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旅行業登録を素早く確実に進めたい
旅行業登録をしたいけど、申請手続のやり方に不安がある
旅行業登録の手続を行政書士に任せて開業準備に専念したい
会社を設立して旅行業ビジネスを始めたい
旅行業登録申請業務報酬
※旅行業登録申請の手数料や会社設立について登録免許税等が、別途必要です。
※収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
※役員の方の人数や営業所の数等により報酬額が変動する場合がございます。
※事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。
旅行業について
旅行業とは、報酬を得て旅行業務を取り扱うことを事業とすることで、これを営もうとする法人・個人事業主は、各行政庁への登録が必要です。
旅行業登録は、その業務範囲の別により第一種旅行業、第二種旅行業、第三種旅行業、地域限定旅行業及び旅行業者代理業の4種類に分かれています。
旅行業務の定義
- 旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により旅行の計画を作成するとともに、旅行者に提供する旅行サービスに係る契約を「自己の計算」により運送等サービス機関と締結する行為
- 前項に付随して旅行者に運送等関連サービスを提供するため運送等関連サービス機関と自己の計算により契約を締結する行為
- 旅行者のための運送等サービスの提供を受けることに関し、代理、媒介、取次ぎをする行為
- 運送等サービスのための運送等のサービスを提供することに関し、代理、媒介をする行為
- 利用運送・利用宿泊行為
- 旅行者のための運送等関連サービスの提供を受けることに関し代理、媒介、取次をする行為
- 運送等関連サービス提供者のための運送等サービス以外の旅行サービスの提供を受けることに関し、代理・媒介をする行為
- 諸手続き代行及び旅行者の便宜上のサービス提供行為
- 旅行に関する相談に応じる行為
旅行業
第一種旅行業
海外・国内の企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うことができます。
第一種旅行業について詳しく
第二種旅行業
国内の募集型企画旅行の企画・実施、海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うことができます。
第二種旅行業について詳しく
第三種旅行業
国内・海外の受注型企画旅行の企画・実施、国内・海外旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うことができます。また、実施するエリアを限定(出発地、目的地、宿泊地および帰着地が営業所の存する市町村、それに隣接する市町村、および、観光庁長官の定める区域内に収まっていること)して、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能となります。
第三種旅行業について詳しく
地域限定旅行業
第三種旅行業同様に、実施する区域を限定(出発地、目的地、宿泊地および帰着地が営業所の存する市町村、それに隣接する市町村、および、観光庁長官の定める区域内に収まっていること)し、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能です。
また、受注型企画旅行及び手配旅行についても、募集型企画旅行が実施できる区域内で実施が可能です。
地域限定旅行業について詳しく
旅行業者代理業
報酬を得て、旅行業を営む者のため上記の旅行業務1.~8.を代理して契約を継続する行為を行う事業を言います。
しかし、企画旅行を実施することはできません。また、2つ以上の旅行業者を代理することもできません。
旅行業者代理業業務範囲は、所属旅行業者と締結した旅行業者代理業業務委託契約書の範囲内になります。
旅行業者代理業について詳しく
旅行業登録代行センターのサービスに含まれる業務内容
旅行業登録申請書の提出代行、若しくはお客様と同行致します。 |
旅行業登録申請代行の主なお手続きの流れ(第三種旅行業・東京都の場合)
1. お客様:当事務所との事前のご相談(出張相談も承っております) |
3. 当事務所:管轄の担当窓口との事前の確認・交渉 |
4. 当事務所:旅行業登録申請に必要な書類の収集と作成 |
6. 当事務所:所轄行政庁の担当窓口へ旅行業登録の申請 |
8. 担当窓口:審査終了後に「登録決定」された旨の通知が届きます |
11. 弁済業務保証金分担金納付書を所轄行政庁へ送付 |
12. お客様:登録票や取扱料金表、旅行業約款を店頭へ掲示して営業開始 |
旅行業登録までの期間の目安
旅行業登録の申請に必要な書類の収集・作成に1週間から10日ほど。
登録申請書類を提出後に所轄行政庁の担当窓口での審査期間として
第一種旅行業の場合 : 約2カ月ほど必要
第二種旅行業の場合 : 30日~40日ほど必要
第三種旅行業の場合 : 30日~40日ほど必要
旅行業登録代行センターのサービス提供エリア
当事務所の旅行業登録申請代行サービスは、下記の地域で登録申請をご予定のお客さまが対象です。
お客さまご指定の場所への出張相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
地域 |
市区町村 |
東京都 23区 |
千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区 |
東京都 市部 |
立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市 |
※東京都23区以外の地域での出張相談については、交通費、日当等を別途ご請求させていただく場合がございます。その際は、事前にお知らせ致します。
数多くある旅行業登録申請代行のホームページの中から、当事務所が運営する「旅行業登録代行センター」へ来訪頂き、ありがとうございます。
旅行業登録についてご検討されている経営者の皆様においては、自社が旅行業登録基準を満たしているのか判断に迷ったり、旅行業登録の申請手続きに時間が取れない等、登録申請を躊躇されていらっしゃいませんか。
当事務所は、事業者様がいち早く旅行業登録を取得する為に、素早い対応で確実に登録申請のお手続きをトータルでサポートしています。
増村行政書士事務所は、東京エリアに密着した旅行業登録申請代行を中心に業務を行っております。
これまでも東京都内 特に台東区 墨田区 荒川区 江東区 千代田区 中央区 江戸川区 文京区 足立区 葛飾区等で旅行業登録の申請代行を行っております。 |
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