旅行サービス手配業(ランドオペレーター)登録

旅行会社が現地の旅館や運送、食事等を手配するためにランドオペレーター業者に委託しているケースが多い日本の旅行業界。

旅行会社としても、現地の事情に詳しいランドオペレーター業者に手配業務を委託することで、旅行者へより快適な旅行サービスを提供できるとういうメリットがあります。

しかし、近年は訪日外国人の急増するにつれてランドオペレーターを取り巻く環境が一変しました。

異常とも言えるダンピング合戦のすえに安全性が著しく低下し、痛ましい事故も発生しています。

また、免許税と結託して観光もさせずに買い物メインの旅程を組む悪質なランドオペレーター業者も目立つようになりました。

このような状況を改善し、旅行商品の質の確保や旅行者の保護を図ること目的としてランドオペレーターの登録制度を創設されました。

「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成29年6月2日に公布され、平成30年1月4日に施行されます。

旅行サービス手配業登録は施行前の登録を受付るようですが、現在のところ各監督官庁からの発表待ちとなっております。

東京都では平成29年10月初旬頃からの受付開始となります。

いまから旅行サービス手配業の新規登録の準備を始めることをお勧めいたします。
当事務所では旅行サービス手配業の会社設立から登記の変更手続きについても対応可能です。
※登記申請は、当事務所提携の司法書士が担当いたします。
 

旅行サービス手配業の定義

旅行サービス手配業の定義は、次のようになりました。

「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営むもの(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営むものを含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいう。

旅行サービス手配業とは、旅行業者と宿泊施設やバス会社、あるいはレストラン等の間に入って契約(手配)することです。
日本国内の旅行業登録がない外国の旅行会社のために、旅行者が利用する旅行に関するサービスを手配する場合であっても、旅行サービス手配業の登録対象になります。

旅行サービス手配業の登録要件

旅行サービス手配業を新規で登録申請するには、いくつかの要件をクリアすることが必要となります。
また、旅行業登録とは異なり、財産的要件や営業保証金(弁済業務保証金分担金)の納付義務はありません。
 

旅行サービス手配業の登録拒否事由

旅行サービス手配業を新規登録申請する際に、以下の登録拒否事由に該当する場合は、その登録は拒否されます。

  1. 旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していない者を含む。)
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  3. 暴力団員等
  4. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の1から4又は7いずれかに該当するもの
  6. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  7. 法人であって、その役員のうち上記1から4まで、又は6のいずれかに該当する者があるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  9. 営業所ごとに第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を、確実に選任すると認められない者

 

旅行サービス手配業の商号と目的

旅行サービス手配業を法人として新規登録申請する場合は、商号と目的について確認が必要です。
商号は、既存の旅行業者・旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者との類似商号を避ける必要があります。
事前に監督官庁へ商号の確認をします。
目的については、「旅行サービス手配業」もしくは「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」とします。
 

旅行サービス手配業務取扱管理者の選任

旅行サービス手配業者は、その営業所ごとに1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しなければなりません。さらに、旅行サービス手配業務取扱管理者は、複数営業所の兼任はできません。

旅行サービス手配業務取扱管理者には、総合旅行業務取扱管理者、国内旅行業務取扱管理者、または一定の研修を受けた人がなることができます。
※登録研修期間は平成30年1月以降に決定予定です。
※経過措置として、法施行日から6ヶ月以内は、別途「誓約書」を提出することで申請を受け付けてくれます。
旅行サービス手配業務取扱管理者には、3年から5年の期間ごとに法令知識や業務知識、能力の向上を図るために一定の研修を受けさせることになります。

旅行業の登録申請に関するご相談

旅行業の登録申請に関するお手続きについて、設立・許認可専門の行政書士がご相談承ります。お電話またはメールにて、お気軽にお問い合わせください。

Copyright(c) 2010- 旅行業登録申請代行センター東京|増村行政書士事務所 All Rights Reserved.
Top