地域限定旅行業について
平成25年4月より、新たな旅行業類型として「地域限定旅行業」が創設されました。
地域限定旅行業は、営業所が所在する市町村と隣接する市町村を範囲とする区域に限定して企画旅行、手配旅行が実施可能です。営業保証金や基準資産額などの財産要件が第三種旅行業よりも低く設定されています。さらに、募集型企画旅行を実施する際の事前収受金の制限も撤廃されています。
地域限定旅行業登録に於ける「基準資産額」
地域限定旅行業の「基準資産額」は、100万円以上とされています。
会社を新規設立して旅行業を始める場合には、基準資産額+保証金(又は保証金分担金)の金額以上を資本金としなければなりません。
また、既存の会社で新規事業として旅行業を始める場合は、資産総額から繰延資産・営業権・負債総額を差し引いた金額に保証金(又は保証金分担金)を足した金額以上の資本が必要となります。
営業保証金の供託又は弁済業務保証金の納付
新規に旅行業の登録を受けた旅行業者は、登録通知を受けた日から、14日以内に営業保証金を供託(法務局での手続き)又は弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付し、その写しを添付してその旨を観光庁長官又は都道府県知事に届出をすることになります。
弁済業務保証金分担金とは、旅行業協会の保証社員となり弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付することでです。これにより営業保証金の供託義務が免除されます。弁済業務保証金分担金の額は営業保証金分担金の額の5分の1に相当する額となります。
- 旅行業新規登録の場合は、登録行政庁に申請書類を提出する以前に、旅行業協会への入会申込みの手続きをすれば弁済業務保証金での制度の適用を受けることができます。
- 営業保証金、又は、弁済業務保証金分担金の額は、当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に応じて、登録業務範囲の別ごとに、定められています。
- 新規登録の場合は、申請書類に添付した年間取引見込額によります。
次表はその最低額を例示したものです。
種別 | 営業保証金 | 弁済業務保証金分担金 |
第一種旅行業 | 7,000万円 | 1,400万円 |
第二種旅行業 | 1,100万円 | 220万円 |
第三種旅行業 | 300万円 | 60万円 |
地域限定旅行業 | 100万円 | 20万円 |
旅行業者代理業 | 不要 | 不要 |
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