旅行業者代理業について
旅行業者代理業とは、他社の代理として旅行契約を締結する(販売する)事業を指しています。具体的には旅行業登録業者と代理業業務委託契約を締結した範囲で旅行業を行う事業が旅行業者代理業と言うことになります。
しかし、旅行業者代理業では企画旅行を取り扱うことはできません。更に2つ以上の旅行業者の代理を行うこともできません。
旅行業者代理業の登録では、他の旅行業登録とは異なり、営業保証金の供託や弁済業務保証金分担金を納付する必要はありません。
旅行業者代理業登録の要件
旅行業者代理業登録の拒否事由
申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請は拒否され登録する事はできません。
- 第19条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していないもの(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)。
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号(法人にあっては、その役員のうちに第一号から第三号まで又は次号)のいずれかに該当するもの
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 法人であって、その役員のうち第1号から第3号まで、又は前号のいずれかに該当する者があるもの
- 営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を、確実に選任すると認められない者
- 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに観光庁令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
- 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
旅行業務取扱管理者の選任
営業所ごとに旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任出来ること。
(選任する旅行業務取扱管理者は常勤雇用とします。)
- 旅行業務を取り扱う従業員がおおむね10名以上になる営業所においては、複数の管理者を選任しておくこと。
- 国内旅行業務取扱管理者のみを選任している営業所においては、海外旅行業務の取り扱いはできません。
事業目的の記載について
法人として登録申請する場合には、事業目的に「旅行業者代理業」もしくは「旅行業法に基づく旅行業者代理業」と記載されている必要があります。
事務所の要件
旅行業者代理業を行う事務所が賃貸物件である場合、賃貸借契約書に記載されている使用目的が「事業用」もしくは「事務所」などになっている必要があります。
旅行業者代理業業務委託契約の締結
旅行業者との間で、代理業務に関する「旅行業者代理業業務委託契約」を締結していなければなりません。
旅行業の登録申請に関するご相談
旅行業の登録申請に関するお手続きについて、設立・許認可専門の行政書士がご相談承ります。お電話またはメールにて、お気軽にお問い合わせください。