基準資産額が満たない場合
旅行業の登録をするには、申請する法人・個人の財産基礎として、「基準資産額」が旅行業の種別ごとに定められています。
- 第一種旅行業の場合は3,000万円以上
- 第二種旅行業の場合は700万円以上
- 第三種旅行業の場合は300万円以上
- 地域限定旅行業の場合は100万円以上
基準資産額の計算方法
項目 | 決算日 年 月 日 | 備考 | |
A | 資産の総額 | 円 | |
B | 繰延資産 | 円 | 不良債権とは、1年以上回収されていない貸付金、売掛金、未回収金等で回収不能の債権 |
C | 営業権 | 円 | |
D | 不良債権 | 円 | |
E | 負債の総額 | 円 | |
F | 営業保証金又は分担金 | 円 | |
G | 増資又は債務免除等 | 円 | 年 月 日 |
基 準 資 産 額 | 円 |
A-B-C-D-E-F+G=基準資産額
上記の計算により算出した基準資産額が要件に満たない場合は、以下の対応策を講ずる必要があります。 |
対応策
増資
本決算により算出した不足額を超える増資を行う。
必要書類等 「増資が記載された登記簿謄本」
債務免除
本決算により算出した不足額を超える債務免除を受ける。
必要書類等 「その事実を記載した公正証書」
贈与
本決算により算出した不足額を超える贈与を受ける。
必要書類等 「その事実を記載した公正証書及び入金の事実を証明する書類等」
不動産の評価替えによる基準資産額の充足
必要書類等 「不動産鑑定士による不動産鑑定書」または「固定資産評価証明書」
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