旅行業登録の要件について

旅行業登録の拒否事由

申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請は拒否され登録する事はできません。

  • 第19条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していないもの(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)。
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  • 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号(法人にあっては、その役員のうちに第一号から第三号まで又は次号)のいずれかに該当するもの
  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 法人であって、その役員のうち第1号から第3号まで、又は前号のいずれかに該当する者があるもの
  • 営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を、確実に選任すると認められない者
  • 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに観光庁令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
  • 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

旅行業務取扱管理者の選任

営業所ごとに旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任出来ること。
(選任する旅行業務取扱管理者は常勤雇用とします。)

  • 旅行業務を取り扱う従業員がおおむね10名以上になる営業所においては、複数の管理者を選任しておくこと。
  • 国内旅行業務取扱管理者のみを選任している営業所においては、海外旅行業務の取り扱いはできません。

財産的な基準

旅行業の登録をするには、申請する法人・個人の財産基礎として、「基準資産額」が旅行業の種別ごとに定められています。
第一種旅行業の場合は3,000万円以上、第二種旅行業の場合は700万円以上、第三種旅行業の場合は300万円以上であることが必要となります。
※旅行業者代理業については基準資産額が必要ありません。

旅行業登録に於ける「基準資産額」について

「基準資産額」とは、旅行業を営業する為に必要とされる財産基礎とされています。
会社を新規設立して旅行業を始める場合には、基準資産額+保証金(又は保証金分担金)の金額以上を資本金としなければなりません。
また、既存の会社で新規事業として旅行業を始める場合は、資産総額から繰延資産・営業権・負債総額を差し引いた金額に保証金(又は保証金分担金)を足した金額以上の資本が必要となります。

営業保証金の供託又は弁済業務保証金の納付

新規に旅行業の登録を受けた旅行業者は、登録通知を受けた日から、14日以内に営業保証金を供託(法務局での手続き)又は弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付し、その写しを添付してその旨を観光庁長官又は都道府県知事に届出をすることになります。
弁済業務保証金分担金とは、旅行業協会の保証社員となり弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付することでです。これにより営業保証金の供託義務が免除されます。弁済業務保証金分担金の額は営業保証金分担金の額の5分の1に相当する額となります。

  • 旅行業新規登録の場合は、登録行政庁に申請書類を提出する以前に、旅行業協会への入会申込みの手続きをすれば弁済業務保証金での制度の適用を受けることができます。
  • 営業保証金、又は、弁済業務保証金分担金の額は、当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に応じて、登録業務範囲の別ごとに、定められています。
  • 新規登録の場合は、申請書類に添付した年間取引見込額によります。

次表はその最低額を例示したものです。

種別 営業保証金 弁済業務保証金分担金
第一種旅行業 7,000万円 1,400万円
第二種旅行業 1,100万円 220万円
第三種旅行業 300万円 60万円
地域限定旅行業 100万円 20万円
旅行業者代理業 不要 不要

旅行業の登録申請に関するご相談

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