第三種旅行業について

第三種旅行業とは、自社で募集型企画旅行を行うことはできない旅行業登録です。
第一種、第二種旅行業よりもさらに取り扱える業務範囲が狭くなりますが、営業保証金や基準資産額などの財産要件がより低く設定されています。

第三種旅行業の取扱業務の拡大

一定条件のもと、国内の募集型企画旅行(△の業務)を実施することができることとなりました。
第三種旅行業で国内の募集型企画旅行を実施するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 募集型企画旅行の催行区域が、当該募集型企画旅行毎に、当該事業者の一の営業所が存する市町村(東京都の特別区を含む。以下同じ。)及びこれににより形成される区域内に設定されていること。
募集型企画旅行 受注型企画旅行 手配旅行 他社募集型企画旅行代売
海外 国内 海外 国内 海外 国内 海外 国内
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※海外の業務(◎の業務)を行うには、総合旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。

第三種旅行業登録に於ける「基準資産額」

第三種旅行業の「基準資産額」は、300万円以上とされています。
会社を新規設立して旅行業を始める場合には、基準資産額+保証金(又は保証金分担金)の金額以上を資本金としなければなりません。
また、既存の会社で新規事業として旅行業を始める場合は、資産総額から繰延資産・営業権・負債総額を差し引いた金額に保証金(又は保証金分担金)を足した金額以上の資本が必要となります。

営業保証金の供託又は弁済業務保証金の納付

新規に旅行業の登録を受けた旅行業者は、登録通知を受けた日から、14日以内に営業保証金を供託(法務局での手続き)又は弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付し、その写しを添付してその旨を観光庁長官又は都道府県知事に届出をすることになります。
弁済業務保証金分担金とは、旅行業協会の保証社員となり弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付することでです。これにより営業保証金の供託義務が免除されます。弁済業務保証金分担金の額は営業保証金分担金の額の5分の1に相当する額となります。

  • 旅行業新規登録の場合は、登録行政庁に申請書類を提出する以前に、旅行業協会への入会申込みの手続きをすれば弁済業務保証金での制度の適用を受けることができます。
  • 営業保証金、又は、弁済業務保証金分担金の額は、当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に応じて、登録業務範囲の別ごとに、定められています。
  • 新規登録の場合は、申請書類に添付した年間取引見込額によります。

次表はその最低額を例示したものです。

種別 営業保証金 弁済業務保証金分担金
第一種旅行業 7,000万円 1,400万円
第二種旅行業 1,100万円 220万円
第三種旅行業 300万円 60万円
地域限定旅行業 100万円 20万円
旅行業者代理業 不要 不要

旅行業の登録申請に関するご相談

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