【東京都台東区】会社設立から第二種旅行業登録の新規申請までを一括サポートしました。
エリア | 東京都台東区 |
申請者様 | 法人(新規設立も対応) |
旅行業種別 | 第二種 |
旅行業務取扱管理者資格等 | 国内旅行業務取扱管理者 |
供託金もしくは分担金 | 全国旅行業協会(ANTA) |
東京都台東区で第二種旅行業登録申請をご検討されている方からお問い合わせを頂きました。
これから会社を設立してから旅行業の登録へ進めたいとのことでしたので、ご面談しながら詳細を伺いました。
旅行会社の設立準備について
旅行会社を新規設立する場合には、特に注意しなければならない点があります。
旅行業法や都庁のルールに沿った内容で設立をしないと、後で変更登記申請をすることなってしまいます。
商号
設立する会社の社名を決めていただきます。
その際には候補をいくつか挙げていただきました。
旅行会社の場合、登録する商号が他の旅行業登録業者と同一もしくは類似することを避ける必要があるからです。
今回は、候補の商号について都庁へ確認し、お客様の第一候補の商号を使用できそうです。
事業の目的
設立する会社が、どのような業務を行うことを目的とするかを明確に記載します。
「旅行業法に基づく旅行業」もしくは「旅行業」と記載する必要があります。
資本金の額
第二種旅行業登録および全国旅行業協会(ANTA)への入会をするため、設立時の資本金は920万円以上が必要です。
第二種旅行業の「基準資産額」は、700万円以上とされています。
会社を新規設立して旅行業を始める場合には、基準資産額700万円+保証金分担金の金額220万円以上を資本金としなければなりません。
今回は資本金1000万円としました。
本店所在地
設立する会社の本店所在地を決定していただきます。
場所は、以前から不動産会社へ連絡し、営業所の候補があるそうです。
事前に物件所有者に承諾を得たうえで営業所を本店所在地としました。
旅行会社設立後にしていただくこと
旅行会社の設立が完了しましたら、営業所の賃貸借契約の締結をしてもらいます。
この賃貸借契約書のコピーは、都庁への第三種旅行業登録申請に添付するので重要な書類となります。
さらに、会社名義の銀行講座の開設と固定電話番号とFAX番号の取得をして頂きます。
金融機関の口座開設には時間がかかりますので、複数の金融機関へ申し込みして頂きました。
全国旅行業協会(ANTA)への入会手続き
全国旅行業協会(ANTA)への入会手続きは、約2ヶ月に1回となります。
タイミングを見計らって手続きを進めていかなければなりません。
会社の設立から営業所の契約、銀行口座開設といった多くの手続きを同時に進めていきます。
入会申請書を締め切りまでに提出し、後日、代表者と管理者が全国旅行業協会東京支部にて行われる面談に出席して頂きます。
今回は、代表者が国内旅行業務取扱管理者資格をお持ちでした。
面談後は、協会内の理事会で審査がされ、入会を承諾されれば入会承諾書が交付されます。
※入会承諾書は都庁への新規登録申請書に添付します。
旅行業の登録申請に関するご相談
旅行業の登録申請に関するお手続きについて、設立・許認可専門の行政書士がご相談承ります。お電話またはメールにて、お気軽にお問い合わせください。