旅行会社を設立する方法
旅行会社を設立して旅行業登録をしたい!というご相談やご依頼は多いです。
また、他の士業事務所で会社を設立された後に、旅行業登録を専門に扱っている行政書士に頼みたいというケースもあります。
この場合、もっとも注意するのは「事業の目的」です。
旅行業を営みたいにもかかわらず「旅行業」の文言が入っていないなんてこともありました。
また、登録する旅行業の種別毎に期純資産額を満たしていない資本金額で設立していたこともあります。
これでは、旅行業登録の申請ができません。
結局、当事務所が提携している司法書士事務所に依頼して目的変更や増資の登記を申請するということになりました。
会社設立に特化した士業事務所で会社を設立するのは、大抵はコストを安く抑えて短納期にも対応してくれるので起業家の方にとってはありがたい存在です。
しかし、旅行業登録を申請出来ない会社を設立しても意味がありません。
設立費用に加えて更にコストがかかり、時間もロスしてしまいます。
このようなことにならないよう、旅行会社を設立する方法をご紹介します。
旅行会社の商号を決める
旅行業登録では、既に他社が同じ商号で登録されていると、その商号では申請書が受理されません。
当事務所でも、お客様からお問い合わせから受任に至る経緯のなかで必ず確認を実施しています。
もし万が一、同じ商号で他社が旅行業登録を済ませている場合は、商号の変更も検討することになります。
会社設立からお手伝いする場合であれば、事前にこの商号調査を実施することで、同一商号の問題は解決できます。
旅行会社を設立する際には、商号について第三候補ぐらいまで挙げておくのが良いでしょう。
旅行会社の事業目的を決める
旅行会社を設立する際に重要なのは、事業の目的です。
これについては、至って簡単です。
以下の文言で足ります。
- 「旅行業法に基づく旅行業」
- 「旅行業法に基づく旅行業者代理業」
- 「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」
この3項目を事業目的に入れておけば問題ありません。
これ以外には、旅行業に付随する事業目的として小売業や損害保険代理店業等の目的を入れる会社様も多くあります。
事業の目的については、将来的に展開したい内容も盛り込むことをおすすめします。
旅行会社の資本金額を決める
旅行業の登録をするには、申請する法人・個人の財産基礎として、「基準資産額」が旅行業の種別ごとに定められています。
「基準資産額」とは、旅行業を営業する為に必要とされる財産基礎とされています。
会社を新規設立して旅行業を始める場合には、基準資産額+保証金(又は保証金分担金)の金額以上を資本金としなければなりません。
- 第一種旅行業の場合は3,000万円以上
- 第二種旅行業の場合は700万円以上
- 第三種旅行業の場合は300万円以上
※旅行業者代理業については基準資産額が必要ありません。
種別 | 営業保証金 | 弁済業務保証金分担金 |
第一種旅行業 | 7,000万円 | 1,400万円 |
第二種旅行業 | 1,100万円 | 220万円 |
第三種旅行業 | 300万円 | 60万円 |
地域限定旅行業 | 100万円 | 20万円 |
旅行業者代理業 | 不要 | 不要 |
例えば、旅行業協会に入会して第三種旅行業登録を目指す場合、設立する旅行会社の資本金額は360万円以上にする必要があります。
旅行業の登録申請に関するご相談
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