旅行業務取扱管理者について
旅行業務取扱管理者とは?
旅行業や旅行業者代理業の登録をするには、その営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任して、旅行の取引条件の説明などの業務の管理・監督を行わせなければならないと、旅行業法で規定されています。この旅行業務取扱管理者になるためには、一定の欠格事項に該当しない人で、国家試験(旅行業務取扱管理者試験)に合格しなければなりません。
旅行業務取扱管理者の欠格事由
旅行業務取扱管理者になる為には、次の欠格事由のいずれにも該当していないことが求められます。
- 旅行業等の登録を取り消されてから5年を経過していない者
- 禁錮以上の刑又は旅行業法違反による罰金刑に処せられ、その 執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から5年 を経過していない者
- 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
- 未成年者で、その法定代理人が上記の1~3のいずれかに 該当する者 e.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
旅行業務取扱管理者の業務
旅行業法で定められている旅行業務取扱管理者の業務は、次の業務の管理及び監督に関する事務です。
- 旅行に関する計画の作成
- 旅行業務の取扱い料金の掲示
- 旅行業約款の掲示及び備置き
- 取引条件の説明
- 契約書面の交付
- 企画旅行の広告
- 運送等サービスの確実な提供等企画旅行の円滑な実施
- 旅行に関する苦情の処理
- 契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管
旅行業務取扱管理者の種類
旅行業務取扱管理者は、その営業所が取り扱う旅行業務の種類により、必要な試験が異なっています。海外旅行を取り扱う営業所については、総合旅行業務取扱管理者試験の合格者を選任し、国内の旅行だけを取り扱う営業所については、総合旅行業務取扱管理者試験か国内旅行業務取扱管理者試験の合格者を選任しなければなりません。
また、選任する旅行業務取扱管理者は常勤雇用とし、旅行業務を取り扱う従業員がおおむね10名以上になる営業所においては、複数の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
旅行業務取扱管理者の試験
上述のように旅行業務取扱管理者試験には、総合旅行業務取扱管理者試験・国内旅行業務取扱管理者試験の2種類があります。
これらの試験については、日本旅行業協会(JATA)が総合旅行業務取扱管理者試験、全国旅行業協会(ANTA)が国内旅行業務取扱管理者試験をそれぞれ実施しています。
総合旅行業務取扱管理者試験 | 国内旅行業務取扱管理者試験 | |
実施機関 | 日本旅行業協会(JATA) | 全国旅行業協会(ANTA) |
願書の配布 | 7月上旬 | 6月中旬 |
受付期間 | 8月中旬 | 7月下旬 |
試験日 | 10月中旬 | 9月中旬 |
合格発表日 | 11月下旬 | 11月上旬 |
一般社団法人 日本旅行業協会(JATA)
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-3-3 全日通霞ヶ関ビル
03-3592-1277
一般社団法人 全国旅行業協会(ANTA)
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-20 田中山ビル
03-5401-3666
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