‘旅行業登録後の手続き’ カテゴリーの記事

旅行業登録事項変更届

旅行業登録事項の変更届出

旅行業者又は旅行業者代理業者は、その登録事項に変更があった場合は、その変更があった日から30日以内にその旨を所轄行政庁に届出なければなりません。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者名
  • 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
  • 事業の経営上使用する商号があるときはその商号
  • 旅行業を営もうとする者にあっては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地

旅行業登録更新申請

旅行業登録の有効期間

旅行業登録の有効期間は、登録の日から起算して5年です。
有効期間が満了後も引き続いき旅行業を営むには、この有効期限の2ヶ月前までに更新申請をしなければなりません。
※旅行業者代理業に関しては、有効期間の定めはありません。

旅行業更新登録申請の流れ

1. 更新登録申請手続の案内

更新対象となる旅行業者に、有効期限満了の日の3~4ヶ月前に文書が郵送されます。

2. 更新登録申請期限

有効期限満了の日の2ヶ月前までに申請書を提出します。

3. 更新登録申請の予約

申請の受け付けは、予約制となっています。(事前に電話にて予約)

4. 更新登録申請と手数料の納付

更新登録申請審査手数料 17,000円を持参します。

5. 登録通知書の交付

旅行業更新登録申請の必要書類

順序 書  類  の  名  称 法人 個人
1 更新登録申請書(1)
2 更新登録申請書(2) ※他の営業所がある場合
3 定款または寄付行為
4 履歴事項全部証明書
5 申請者本人の住民票
6 役員(監査役を含む)の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
7 申請者本人の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
8 旅行業務に係る事業の計画
9 航空券発券に関する契約書
10 海外手配業者との契約書
11 旅行業務に係る組織の概要
12 法人税の確定申告書及び添付書類の写し
13 財産に関する調書
14 旅行業務取扱管理者選任一覧表
15 旅行業務取扱管理者または主任者合格証の写し
16 旅行業務取扱管理者の履歴書
17 旅行業務取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
18 事故処理体制の説明書
19 供託書又は分担金納付書の写し

都道府県によっては追加の書類が必要となる場合があります。

旅行業登録変更申請

旅行業の種別(業務範囲)を変更することを言います。
旅行業の種別を変更する場合には、それぞれの登録行政庁が行う変更登録を受ける必要があります。

  • 第二種、第三種旅行業から第一種旅行業への変更・・・国土交通大臣
  • 第一種旅行業から第二種、第三種旅行業への変更・・・都道府県知事
  • 第二種旅行業から第三種旅行業への変更・・・・・・・都道府県知事

旅行業の登録申請に関するご相談

旅行業の登録申請に関するお手続きについて、設立・許認可専門の行政書士がご相談承ります。お電話またはメールにて、お気軽にお問い合わせください。

Copyright(c) 2010- 旅行業登録申請代行センター東京|増村行政書士事務所 All Rights Reserved.
Top