旅行業登録事項変更届
旅行業登録事項の変更届出
旅行業者又は旅行業者代理業者は、その登録事項に変更があった場合は、その変更があった日から30日以内にその旨を所轄行政庁に届出なければなりません。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者名
- 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
- 事業の経営上使用する商号があるときはその商号
- 旅行業を営もうとする者にあっては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
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