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旅行会社を設立する方法

旅行会社を設立して旅行業登録をしたい!というご相談やご依頼は多いです。

また、他の士業事務所で会社を設立された後に、旅行業登録を専門に扱っている行政書士に頼みたいというケースもあります。

この場合、もっとも注意するのは「事業の目的」です。

旅行業を営みたいにもかかわらず「旅行業」の文言が入っていないなんてこともありました。

また、登録する旅行業の種別毎に期純資産額を満たしていない資本金額で設立していたこともあります。

これでは、旅行業登録の申請ができません。

結局、当事務所が提携している司法書士事務所に依頼して目的変更や増資の登記を申請するということになりました。

会社設立に特化した士業事務所で会社を設立するのは、大抵はコストを安く抑えて短納期にも対応してくれるので起業家の方にとってはありがたい存在です。

しかし、旅行業登録を申請出来ない会社を設立しても意味がありません。

設立費用に加えて更にコストがかかり、時間もロスしてしまいます。

このようなことにならないよう、旅行会社を設立する方法をご紹介します。

旅行会社の商号を決める

旅行業登録では、既に他社が同じ商号で登録されていると、その商号では申請書が受理されません。

当事務所でも、お客様からお問い合わせから受任に至る経緯のなかで必ず確認を実施しています。

もし万が一、同じ商号で他社が旅行業登録を済ませている場合は、商号の変更も検討することになります。

会社設立からお手伝いする場合であれば、事前にこの商号調査を実施することで、同一商号の問題は解決できます。

旅行会社を設立する際には、商号について第三候補ぐらいまで挙げておくのが良いでしょう。

旅行会社の事業目的を決める

旅行会社を設立する際に重要なのは、事業の目的です。

これについては、至って簡単です。

以下の文言で足ります。

  • 「旅行業法に基づく旅行業」
  • 「旅行業法に基づく旅行業者代理業」
  • 「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」

この3項目を事業目的に入れておけば問題ありません。

これ以外には、旅行業に付随する事業目的として小売業や損害保険代理店業等の目的を入れる会社様も多くあります。

事業の目的については、将来的に展開したい内容も盛り込むことをおすすめします。

旅行会社の資本金額を決める

旅行業の登録をするには、申請する法人・個人の財産基礎として、「基準資産額」が旅行業の種別ごとに定められています。

「基準資産額」とは、旅行業を営業する為に必要とされる財産基礎とされています。

会社を新規設立して旅行業を始める場合には、基準資産額+保証金(又は保証金分担金)の金額以上を資本金としなければなりません。

  • 第一種旅行業の場合は3,000万円以上
  • 第二種旅行業の場合は700万円以上
  • 第三種旅行業の場合は300万円以上

※旅行業者代理業については基準資産額が必要ありません。

種別 営業保証金 弁済業務保証金分担金
第一種旅行業 7,000万円 1,400万円
第二種旅行業 1,100万円 220万円
第三種旅行業 300万円 60万円
地域限定旅行業 100万円 20万円
旅行業者代理業 不要 不要

例えば、旅行業協会に入会して第三種旅行業登録を目指す場合、設立する旅行会社の資本金額は360万円以上にする必要があります。

旅行業登録における商号の確認

下町の活力が日本を元気にする!!
東京 台東区・浅草橋の下町密着行政書士 
下町書士の増村です

旅行業登録を法人として申請する準備として、とても重要な作業があります。

それは「商号の確認」です。

申請書の作成の前に、申請者の法人名で他社が登録していないか確認をしなくれはなりません。

旅行業登録では、既に他社が同じ商号で登録されていると、その商号では申請書が受理されません。

当事務所でも、お客様からお問い合わせから受任に至る経緯のなかで必ず確認を実施しています。

「同じ商号が重複するなんて・・・」と思われるかもしれませんが、

けっこうな高い確率で遭遇します。

会社設立からお手伝いする場合でも、商号については第三候補ぐらいまでお客様にご検討いただきます。

登録についての要件については慎重に準備されるのはもちろんですが、

これから法人名義で旅行業登録をされる方は、商号についても慎重に決定・確認をお願い致します。

増村行政書士事務所

会社設立・ビジネスに必要な許認可の専門家
株式会社設立 合同会社設立
一般社団法人設立
建設業許可・解体工事業登録
宅地建物取引業(宅建業)免許 
古物商許可申請
旅行業登録・旅行業代理業登録
風俗営業許可・深夜における酒類提供飲食店営業
遺言書の作成 相続手続き

<増村行政書士事務所 連絡先>
TEL:03-3866-6625
FAX:03-3866-6626
〒111-0055 東京都台東区三筋2-24-6-305
※押すとGoogleMapが開きます。

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旅行業協会への入会審査

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下町書士の増村です

旅行業を開始するためには、登録が決定してから14日以内に最寄りの法務局にて営業保証金の供託手続きをしなければなりません。

もしくは旅行業協会へ加入して、保証金分担金(弁済業務保証金分担金)を納付することで営業保証金の供託に替えることができます。
※旅行業登録の前に入会審査をうけます。

この旅行業協会には以下の二つがあります。

  • 日本旅行業協会(JATA)
  • 全国旅行業協会(ANTA)

日本旅行業協会の入会審査は、随時行っています。

しかし、全国旅行業協会の審査は概ね2ヶ月に1度行われています。

全国旅行業協会への入会をする場合には、この審査スケジュールを確認して開業のスケジュールを立てることになります。

4月の全国旅行業協会入会審査スケジュール
入会審査日 4月24日
申請期限日 4月16日

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ご挨拶

数多くある旅行業登録申請代行のホームページの中から、当事務所が運営する
「旅行業登録代行センター」へ来訪頂き、ありがとうございます。
増村行政書士事務所は、東京エリアに密着した旅行業登録申請代行を中心に業務を行っております。
これまでも東京都内 特に台東区 墨田区 荒川区 江東区 千代田区 中央区 江戸川区 文京区 足立区 葛飾区等で旅行業登録の申請代行を行っております。

旅行業登録についてご検討されている経営者の皆様においては、自社が旅行業登録基準を満たしているのか判断に迷ったり、旅行業登録の申請手続きに時間が取れない等、登録申請を躊躇されていらっしゃいませんか。
当事務所は、事業者様がいち早く旅行業登録を取得する為に、登録申請のお手続きをトータルでサポートしています。

旅行業登録代行センター 業務報酬一覧

第一種旅行業登録  新規申請 ¥200,000(税別)
第二種旅行業登録  新規申請 ¥150,000(税別)
第三種旅行業登録  新規申請 ¥150,000(税別)
地域限定旅行業登録 新規申請 ¥150,000(税別)
旅行業者代理業登録 新規申請 ¥120,000(税別)
第一種旅行業登録&株式会社設立 ¥250,000(税別)
第二種旅行業登録&株式会社設立 ¥200,000(税別)
第三種旅行業登録&株式会社設立 ¥200,000(税別)
旅行業代理業登録&株式会社設立 ¥170,000(税別)

※旅行業登録申請の手数料や会社設立について登録免許税等が、別途必要です。
※収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
※役員の方の人数や営業所の数等により報酬額が変動する場合がございます。
事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。

旅行業の登録申請に関するご相談

旅行業の登録申請に関するお手続きについて、設立・許認可専門の行政書士がご相談承ります。お電話またはメールにて、お気軽にお問い合わせください。

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