‘旅行業登録の申請’ カテゴリーの記事

基準資産額が満たない場合

旅行業の登録をするには、申請する法人・個人の財産基礎として、「基準資産額」が旅行業の種別ごとに定められています。

  • 第一種旅行業の場合は3,000万円以上
  • 第二種旅行業の場合は700万円以上
  • 第三種旅行業の場合は300万円以上
  • 地域限定旅行業の場合は100万円以上

詳しい旅行業登録の要件はこちらへ

基準資産額の計算方法

項目 決算日   年   月   日 備考
 資産の総額
繰延資産 不良債権とは、1年以上回収されていない貸付金、売掛金、未回収金等で回収不能の債権
営業権
不良債権
負債の総額
営業保証金又は分担金
増資又は債務免除等   年  月  日
基 準 資 産 額

A-B-C-D-E-F+G=基準資産額

上記の計算により算出した基準資産額が要件に満たない場合は、以下の対応策を講ずる必要があります。

対応策

増資

本決算により算出した不足額を超える増資を行う。
必要書類等  「増資が記載された登記簿謄本」

債務免除

本決算により算出した不足額を超える債務免除を受ける。
必要書類等  「その事実を記載した公正証書」

贈与

本決算により算出した不足額を超える贈与を受ける。
必要書類等  「その事実を記載した公正証書及び入金の事実を証明する書類等」

不動産の評価替えによる基準資産額の充足

必要書類等  「不動産鑑定士による不動産鑑定書」または「固定資産評価証明書」

地域限定旅行業登録の申請手順

地域限定旅行業登録を申請する際の主な手順は以下の通りです。
※東京都で登録申請をする場合。
※旅行業協会へ加入する場合。

1. 旅行業協会への加入手続
2. 地域限定旅行業登録申請書の作成と添付書類の収集
3. 旅行業協会から「入会確認書」が交付
4. 所轄行政庁での申請前ヒアリング(都道府県によって異なる場合があります。)
5. 東京都産業労働局観光部振興課旅行業係へ申請書提出
6. 東京都産業労働局観光部振興課旅行業係にて審査
7. 東京都産業労働局観光部振興課旅行業係から登録通知
8. 地域限定旅行業登録手数料を納付
9. 弁済業務保証金分担金の納付
10. 弁済業務保証金分担金納付書を東京都産業労働局観光部振興課旅行業係へ送付
11. 登録票・約款・料金表の店頭への掲示後営業開始

第三種旅行業登録の申請手順

第三種旅行業登録を申請する際の主な手順は以下の通りです。
※東京都で登録申請をする場合。
※旅行業協会へ加入する場合。

1. 旅行業協会への加入手続
2. 第三種旅行業登録申請書の作成と添付書類の収集
3. 旅行業協会から「入会確認書」が交付
4. 所轄行政庁での申請前ヒアリング(都道府県によって異なる場合があります。)
5. 東京都産業労働局観光部振興課旅行業係へ申請書提出
6. 東京都産業労働局観光部振興課旅行業係にて審査
7. 東京都産業労働局観光部振興課旅行業係から登録通知
8. 第三種旅行業登録手数料を納付
9. 弁済業務保証金分担金の納付
10. 弁済業務保証金分担金納付書を東京都産業労働局観光部振興課旅行業係へ送付
11. 登録票・約款・料金表の店頭への掲示後営業開始

旅行業者代理業登録申請必要書類

順序 書  類  の  名  称 法人 個人
1 新規登録申請書第一号様式(1)
2 新規登録申請書第一号様式(2)
3 定款または寄付行為
4 履歴事項全部証明書
5 申請者本人の住民票
6 役員(監査役を含む)の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
7 申請者本人の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
8 旅行業務に係る事業の計画
9 旅行業務に係る組織の概要
10 旅行業務取扱管理者選任一覧表
11 旅行業務取扱管理者または主任者合格証の写し
12 旅行業務取扱管理者の履歴書
13 旅行業務取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
14 事故処理体制の説明書
15 旅行業者代理業業務委託契約書の写し
16 営業所の使用権を証する書類

都道府県によっては追加の書類が必要となる場合があります。

旅行業登録申請の必要書類

順序 書  類  の  名  称 法人 個人
1 新規登録申請書第一号様式(1)
2 新規登録申請書第一号様式(2)
3 定款または寄付行為
4 履歴事項全部証明書
5 申請者本人の住民票
6 役員(監査役を含む)の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
7 申請者本人の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
8 旅行業務に係る事業の計画
9 旅行業務に係る組織の概要
10 貸借対照表及び損益計算書
11 財産に関する調書
12 納税申告書の写し
13 旅行業協会の発行する「入会確認書」の写し
14 旅行業務取扱管理者選任一覧表
15 旅行業務取扱管理者または主任者合格証の写し
16 旅行業務取扱管理者の履歴書
17 旅行業務取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
18 事故処理体制の説明書
19 旅行業約款
20 営業所の使用権を証する書類

都道府県によっては追加の書類が必要となる場合があります。

旅行業者代理業登録の申請手順

第二種旅行業登録を申請する際の主な手順は以下の通りです。
※東京都で登録申請をする場合。

1. 所属旅行業者と「旅行業者代理業業務委託契約」を締結
2. 旅行業者代理業登録申請書の作成と添付書類の収集
3. 所轄行政庁での申請前ヒアリング(都道府県によって異なる場合があります。)
4. 東京都産業労働局観光部振興課旅行業係へ申請書提出
5. 東京都産業労働局観光部振興課旅行業係にて審査
6. 東京都産業労働局観光部振興課旅行業係から登録通知
7. 旅行業者代理業登録手数料を納付
8. 所属旅行業者へ登録通知があった旨を連絡
9. 所属旅行業者と同じ登録票・約款・の店頭への掲示後営業開始

第二種旅行業登録の申請手順

第二種旅行業登録を申請する際の主な手順は以下の通りです。
※東京都で登録申請をする場合。
※旅行業協会へ加入する場合。

1. 旅行業協会への加入手続
2. 第二種旅行業登録申請書の作成と添付書類の収集
3. 旅行業協会から「入会確認書」が交付
4. 所轄行政庁での申請前ヒアリング(都道府県によって異なる場合があります。)
5. 東京都産業労働局観光部振興課旅行業係へ申請書提出
6. 東京都産業労働局観光部振興課旅行業係にて審査
7. 東京都産業労働局観光部振興課旅行業係から登録通知
8. 第二種旅行業登録手数料を納付
9. 弁済業務保証金分担金の納付
10. 弁済業務保証金分担金納付書を東京都産業労働局観光部振興課旅行業係へ送付
11. 登録票・約款・料金表の店頭への掲示後営業開始

第一種旅行業登録の申請手順

第一種旅行業登録を申請する際の主な手順は以下の通りです。
※旅行業協会へ加入する場合。

1. 旅行業協会への加入手続
2. 第一種旅行業登録申請書の作成と添付書類の収集
3. 旅行業協会から「入会確認書」が交付
4. 観光庁での申請前ヒアリング
5. 所轄運輸局等へ申請書提出
6. 観光庁にて審査
7. 所轄運輸局等から登録通知
8. 第一種旅行業登録免許税納付
9. 弁済業務保証金分担金の納付
10. 弁済業務保証金分担金納付書を所轄行政庁へ送付
11. 登録票・約款・料金表の店頭への掲示後営業開始

旅行業の登録申請に関するご相談

旅行業の登録申請に関するお手続きについて、設立・許認可専門の行政書士がご相談承ります。お電話またはメールにて、お気軽にお問い合わせください。

Copyright(c) 2010- 旅行業登録申請代行センター東京|増村行政書士事務所 All Rights Reserved.
Top